第1条 平成26年度の北陸新幹線開業に向けた各種事業について、実施主体間の連絡調整等を円滑に行い、市内及び新川地域の一体感の醸成並びに市民意識の高揚を図るため、新幹線開業くろべ市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
第2条 市民会議の事業は、次のとおりとする。
第3条 市民会議は、第1条の目的に賛同する団体等をもって組織する。
第4条 市民会議の運営は、会費、協賛金、補助金等によって運営する。
2 会費の額は、市民会議で決定する。
第5条 市民会議の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 設立初年度は、設立の日から翌年3月31日までとする。
第6条 市民会議に、次の役員を置く。
2 会長は、会員の中から互選する。
3 副会長及び監事は、会員の中から会長が指名し、市民会議で承認する。
4 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。また、補充選任された役員の任期は、前任役員の残期間とする。
第7条 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第8条 市民会議に相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、市民会議の運営に関する重要な事項について、会長の要請により必要な行為を行う。
第9条 市民会議は、会長が必要に応じて招集し、次の事項を決議する。
2 市民会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 市民会議は、会長が議長となる。
4 役員会等は、会長が本会の事業遂行に必要と認めたときに招集し、会長が議長となる。
第10条 市民会議の事業運営を円滑に遂行するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、会長が指名し、市民会議で承認した委員をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
4 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
5 委員会は、市民会議の事業遂行が円滑に行われるよう全体調整、独自事業の企画等並びに会長から指示のあった課題について検討、企画及び遂行を行う。
第11条 市民会議の会務を処理するため、黒部商工会議所(黒部市植木23番地1)に事務局を置く。
第12条 市民会議は、第1条に掲げる設置の目的を達成したときに解散する。
第13条 この規約に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
この規約は、平成25年7月3日から施行する。